エステサロンとクーリングオフ
クーリングオフとは?
エステサロンに限らず、高額な契約してから頭を冷やして考えたら「やっぱり取り消したい」となることもありますよね。
そんなとき、使いたい制度がクーリングオフ。一定期間内なら、無条件で契約を解除できるので、高額なエステの契約に泣き寝入りすることもなくなります。
エステサロンのクーリングオフ
エステの「勧誘」。エステに行ったことのある人は体験があると思いますが、あのしつこさは、うっとうしいにもほどがありますよね。
「このジェルがイイんですよ〜。」
「脚痩せのコースもどうですか?」
など、施術しながらの勧誘で、心が休まるヒマもなかったり。
サロンのスタッフも上手だから、心が躍ってついつい契約しちゃったりするんですよね。
サロンによっては、契約するまで帰らせないこともあるとか(汗)
圧力に負けて高〜いエステチケットを買わされたりなんて、普通にあることなんです。
そんなときに、クーリングオフが活躍します。エステの場合は、
- 契約額が5万円を超えている
- 契約期間が1カ月を超えている
- 契約書が届いてから8日以内
の3つの条件をクリアしていれば、クーリングオフが可能。支払った金額を全額返してもらえますよ。
ポイントは「超えている」の表現。
例えば「5万円以上」なら5万円も含みますが、「5万円を超えて」なら50,001円以上のコトなんです。
つまり、5万円ジャストの契約や、1カ月ジャストの契約はクーリングオフの対象になりませんから、ご注意を。
ちなみに、エステはクーリングオフの期間を過ぎても契約解除できますが、解約料が発生しますし、サービスを受けた分の代金は戻ってきません。
「この契約、いらない!」と思ったら、すぐにクーリングオフの手続きをするのがベストです。
クーリングオフの手順
1:ハガキで契約解除の通知を郵送します。
2:クレジットやローンを組んでいるなら、同じものを信販会社にも郵送します。
手続きは、これで終了。
電話や口頭で契約解除を伝えてもクーリングオフは適用されないので、ちゃんと書面で通知します。
それに、電話などでは、説得させられてしまうかもしれません。
書面はコピーを取ってから、配達記録or簡易書留で送り、しっかり保管しておいてくださいね。
サロン契約で困ったことや、クーリングオフの手続き方法をもっと詳しく知りたいなら、国民生活センターに相談するといいでしょう。
